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実はお店の人が歌ってるんです~JASRAC vs音楽教室の問題を考えるのに不可欠な「カラオケ法理」について
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実はお店の人が歌ってるんです~JASRAC vs音楽教室の問題を考えるのに不可欠な「カラオケ法理」について2017.02.12

最近、JASRACが、音楽教室からも、使用料を徴収する方針であるということがニュースで話題になっていました。
この問題については、著作権法の考え方である、「カラオケ法理」と一般に呼ばれる考え方が背景にあります。
カラオケスナックでお客さんがカラオケを歌う場合、傍から見ると、歌っているのはお客さんだと思うでしょう。ところが、法律の世界では必ずしも問題はそう単純ではありません。
むしろ、今の裁判所の考え方だと、実はお客さんだけでなく、お店も一緒に歌っていることになってしまいます。
どういうことか、順をおって説明いたします。
本来、著作権者は、演奏権(公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として又は演奏する権利)を独占的に保有しており、著作権者以外の者は、著作権者の許可なくこれを行うことはできません。
そのため、カラオケスナックでの歌唱は、他のお客という公衆に直接聞かせることを目的としていると考えられるので、本来であれば演奏権侵害になります。
ところがこの演奏権、著作権法第38条第1項に、例外規定があります。
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
この条文を素直に読むと、カラオケでお客さんが歌う行為は、歌っているお客さんにとっては、出演料をもらうわけでもないし、営利目的で行っているわけではないので、演奏権には抵触しないことになります。
しかし、カラオケスナックのお店は、カラオケの機械を店に置いて、お店の中でカラオケを歌えることを売りにして集客をして、お酒の提供等による利益を上げているわけですから、著作権者に利益が分配されないというのもどうも納得がいかない。
そこで、裁判所が使った考え方が、いわゆる「カラオケ法理」というものです。
この考え方は、お客がカラオケを歌う場合でも、お店がカラオケの機械を操作し、またカラオケを置くことによりお店が利益を得ていることから、お店も、演奏の主体であるというものです。
このような考え方が、音楽教室にも適用できる、というのがJASRACの言い分です。
音楽教室の生徒さんがグループレッスンの教室で演奏することは、生徒さんにとっては、自分のピアノの練習のためですから、もちろん、非営利です。
しかし、この場合でも、演奏には講師の先生が関与し、しかも授業料という形で利益を得ているから、カラオケスナックと同じように演奏権の侵害だから使用料を払え、というのがJASRACの言い分です。
音楽教室側はこの請求に対して争う方針のようですので、この言い分が認められるのかは、引き続き注目していきたいと思います。
なお、今回の音楽教室の問題に限らず、このカラオケ法理という考え方は、当初よりも広がりを見せており、カラオケスナックだけでなく、あちこちの分野で、思ってもみないところで著作権法違反を生じてしまう恐れが増しています。
特に、私自身、仕事上で不動産に関するご相談をよくお受けしていますが、すこし変わった不動産ビジネスを展開して行こうとすると、不動産の法律だけでなく、一見畑違いに思える著作権法も意識しておかなければ、思わぬリスクを負うことにもなりかねません。
次回以降、この問題について、もう少し掘り下げて考えていきたいと思います。