重点取扱分野 | エンタメ・コンテンツ法務・著作権関連法務|東京都の弁護士 河野 冬樹

重点取扱分野

重点取扱分野 | 法律事務所アルシエン 弁護士 河野 冬樹 | エンタメ・コンテンツ法務・著作権関連法務 法律だけに頼らない問題解決

コンテンツ法務

著作権

著作権

法律だけでなく、クリエイターの気持ちや、ビジネス上の観点も踏まえた対応を心がけております。
著作権というのは、他人に対し、自分の創作物を使うことを禁止し、その禁止を解除する見返りとして経済的対価を受け取る権利です。
この権利がクリエイターの強い味方なことは間違いありませんが、使い方を間違えてしまうと、この「自分の創作物を使うことを禁止」という部分が、かえって、コンテンツの広まりを妨げてしまうことにもなりかねませんし、それが、ご本人の意に反してしまうような結果になることは何よりも避けなければなりません。
そのため、単に法律上の請求が認められるかという観点にとどまらず、いかなる解決がベストなのかをご本人とともに考えることを心がけております。

広告関連

広告関連

広告ライターの方の顧問を多く務める傍ら、健康食品の販売会社の業務執行社員も務めており、薬機法や景品表示法等の広告規制についても対応しております。
特に企業にとって、広告は企業活動にとって必須の活動でありながら、最大限の広告効果を志向しつつ、法令遵守も踏まえなければならないというジレンマがあります。
法令を遵守するのは当然ですが、そのために、本来広告で伝えたいことが伝えられなくなってしまっては本末転倒です。
そのため、法律上の観点にとどまらず、ビジネス上の観点も踏まえた対応を心がけております。

商標権

商標権

商標権は、登録をしないと権利が認められませんし、登録には一定の費用が掛かるので、現在商標登録をしていない会社の方でも、取る必要があるのか、常に考えておくことが必要です。
また最近では、ネットスラングなど、登録が認められるとは思われなかったものについて、第三者が登録をしてしまい、トラブルになるケースも生じております。
(参考記事:https://bunshun.jp/articles/-/54540
こちらの記事で、商標権について解説をしております。)
弁理士とも必要に応じて連携の上、登録段階から、いざというときの訴訟まで見据えて、商標権取得の要否や取得する場合のとり方までアドバイスさせていただきます。

下請け

下請け

令和3年3月26日に、経産省より「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が発表されました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005-1.pdf
ここでは、企業がフリーランスに対して依頼するときによくある行為(後出しでの条件変更や業務の追加、著作権譲渡の強要など)について、下請法や独占禁止法違反になりうることが指摘されています。
このような違反は、被害を受けるフリーランスの方はもちろん、依頼をする企業も、課徴金等の制裁を受けるリスクがあり、互いに不幸な結果をもたらしかねません。
多くのフリーランスの方のご相談をお受けしてきた経験を活かし、依頼する側の企業にとってもトラブルを避けるべく事前のアドバイスをいたします。

契約書

契約書

特にコンテンツという形のないものを扱う場合、契約書という目に見える形で取り決めをしておかなければ、互いに行き違いを生じ、紛争に至りかねません。
しかしながら、特に出版業界において、未だ契約書を取り交わさなかったり、取り交わす場合でも市販のひな形等を利用していて、実態とあっていないといったことは数多くあるのが現状です。
また、コンテンツ制作の性質上、完成形を契約段階で完全に定義するのが難しいという問題もあります。
そのような中で、少しでも依頼者の方のリスクを軽減すべく、どのようなリスクがあるかの発見と解消に努めております。

会社関連法務

著作権

個人クリエイターの方には、税金対策の目的でいわゆる法人成りをしている方が多くいらっしゃいます。
自身が株式を100%持っているうちはいいのですが、事業が拡大するなどして第三者の方が株を持ったり、役員を増やしたりした時には、思わぬトラブルを招きかねません。
弁護士の傍ら、企業の役員を務めている経験を活かし、会社の規模や体制に応じたアドバイスを提供いたします。

相続関連法務

著作権

クリエイターの方の相続は、著作権という、目に見えず評価の難しい財産をどのように扱うかだったり、ご本人がお亡くなりになった後で作品をどのように管理していくかなど、通常の相続とは違った考慮が必要になってまいります。
そこで生じる紛争を避けるためには、生前のうちから、ご自身の作品をどのようにしたいのか遺言で定めるなど、事前の対策が不可欠です。
もともと相続事件を多く扱ってきた経験と、数多くのクリエイターの方のご相談をお聞きしてきた経験を活かし、最善の対策をご提案させていただきます。